三原市の介護老人保健施設三恵苑は、介護を必要とする方への自立を支援し、住み慣れた地域への復帰を目指すために、入浴、食事、リハビリ、レクリエーションなどのサービスを行い、明るく楽しい生活環境を提供します。

高齢者虐待防止指針

高齢者虐待防止法・基準省令第五条において、要介護施設や要介護施設従事者に対する責務に基づき、虐待防止のための指針を以下のように定める。

虐待防止に関する考え方

高齢者に対する虐待は、高齢者の尊厳を脅かす深刻な事態であり、「高齢者虐待防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律」(高齢者虐待防止法)に示すとおり、その防止に努めることは、極めて重要です。

当施設では、「尊厳の保持と自立支援という目的を達成し、当施設が捧げる理念
・誠実な医療と介護福祉を行います
・確実な知識と技術を大切にします
・堅実な経営を行います
を実現させるため、虐待の未然防止、早期発見・迅速かつ適切な対応を務めるとともに、虐待が発生した場合には、適切に対応し再発防止策を講じます。

 そのための具体的な組織体制、取組内容等について、本指針に定めるとともに、運営規程を作成します。
 なお、高齢者虐待防止法の規定に基づき、当施設では、「高齢者虐待」を次のような行為として整理します。また、当施設のサービス内容及び社会的意義に鑑み、当施設職員による虐待に加えて、高齢者虐待防止法が示す養護者による虐待及びセルフ・ネグレクト等の権利擁護を要する状況、ならびに虐待に至る以前の対策が必要な状況についても、「虐待等」として本指針に基づく取り込みの対象とします。

    1. 身体的虐待:高齢者の身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴行を加えること
    2. 介護・世話の放棄・放任(ネグレクト):高齢者を衰弱させるような著しい減食又は、長時間の放置、その他の高齢者を養護すべき職務上の義務を著しく怠ること
    3. 心理的虐待:高齢者に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応その他の高齢者に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと
    4. 性的虐待 :高齢者にわいせつな行為をすること又は高齢者にわいせつな行為をさせること
    5. 経済的虐待:養護者又は高齢者の親族が当該高齢者の財産を不当に処分すること
      その他当該高齢者から不当に財産上の利益を得ること

    虐待防止部会 その他施設内の組織に関する事項

    1)虐待防止部会の設置
     当施設は、身体的拘束適正化検討委員会、安全対策委員会を設置しており、その下部組織として、上記委員会のメンバーで構成さ  れ、虐待防止のための対策を検討する虐待防止部会を設置する。

    2)虐待防止部会(以下部会)の組織
    リスクマネジャー、看護科長、介護科長、リハビリ代表より構成する。部会の責任者として、リスクマネジャーが担当し、司会・書記は、上記担当者間で行う。必要時、施設事務長、施設長、看護部長を招集する。

    3)部会の開催
    部会は、責任者の招集により、年間計画に基づき2ヶ月に1回以上の間隔で定期的に開催し、必要に応じて随時開催します。 定期的開催分については、身体的拘束委員会、リスク管理委員会と共催(毎回)し、事例発生時は、検討事項の報告をする。

    4)部会における検討事項
    以下の項目について検討を行うとともに、必要な取組事項を決め、身体的拘束委員会、リスク管理委員会にて、承認を得る。

    1. 虐待防止部会その他施設内の組織に関すること
    2. 虐待防止のための指針の整備、見直しに関すること
    3. 虐待防止のための職員研修の内容及び企画・運営に関すること
    4. 虐待等について、職員が相談・報告できる体制整備に関すること
    5. 職員が虐待等を把握した場合に、市町村へ通報が迅速かつ適切の行われるための方法に関すること
    6. 虐待等が発生した場合、その発生原因の分析から得られる再発の確実な防止策に関すること
    7. 再発防止策を講じた場合には、その効果についての評価に関すること

    5)結果の周知徹底
    部会での検討内容及び結果、決定事項等について議事録その他の資料を作成し、
    各科()長により回覧するなどして周知徹底を図る。

    虐待防止のための職員研修に関する基本方針

    1.定期開催
     虐待等の防止を図るため、介護職員その他の職員に対する職員研修を実施
     e-learningにより、当施設で定められた年間スケジュールによる法定研修を受ける。

    2.職員の新規採用時には、新人職員研修カリキュラムを定め、虐待等の防止をはかる研修のため、e-learningを受ける。


    3.研修内容

    • 虐待等の防止に関する基礎的内容等の適切な知識
    • 本指針及び「三恵苑虐待防止マニュアル」の内容に基づく取り組み方法
    • 虐待等に関する相談・報告ならびに通報の方法
    • 部会の活動内容及び部会の決定事項

    4.研修記録
    研修の実施回ごとに、当施設統一様式(様式 号)により研修実施記録を作成し、使用資料一式とともに、記録簿にファイルし、文書管理規定に則り保管・管理する

    5.研修内容の周知徹底
    研修内容の周知徹底をはかるために、研修開催日・時間帯等について部会で検討し、参加率向上に努める。また、研修ごとに参加率を算出して部会で評価し、欠席者に対して、各科()長により、後日伝達研修を行う。

    虐待等が発生した場合の対応方法に関する基本方針

    1.市町村への通報
    虐待の被害を受けたと思われる高齢者(利用者)を発見した場合は、高齢者虐待防止法の規定に従い、速やかに三原市の窓口に連絡する。また、養護者による虐待である場合には、三原市地域包括支援センターに連絡する。なお、行政機関等からの調査、指導、処分等については、法令に従い対応する。

    三原市通報窓口
      三原市役所(本庁舎1階高齢者福祉課)          TEL 0848-67-6240
      高齢者福祉係                       TEL 0848-67-6055
      高齢者相談センター(介護老人保健施設 三恵苑内1階)  TEL 0848-63-6775

    2.施設内での報告及び対応
    虐待の被害を受けたと思われる高齢者(利用者)を発見・通報した場合を含め、
    虐待等が発生した場合には、速やかに部会の構成員へ報告する。
    報告の方法・様式、報告する部会構成員問わず、匿名でも行えることとし、報告を受けた構成員は、インシデント報告様式を使用してその記録を作成し、事務長及び施設長に報告する。

    報告を受けた事務長は、下記の対応もしくは対応の指示を、適時適切に実施する

    1. 当該利用者の心身状況の確認・安全確保
    2. 三原市への通報の有無の確認及び必要と思われる場合の通報
    3. 法人本部、家族への報告(第一報)
    4.   関係職員・各科()への事実確認、関係職員の勤務状況の確認
    5. 事務長・施設長を招集した部会の臨時開催と原因分析、事後の対応・再発防止策の検討及び対策の決定
    6. 事後対応、再発防止策の周知と実行
    7. 関係者の報告(第二報以降適時)
    8. 必要に応じた杏仁会懲罰委員会への報告
    9. 部会における事後対応、再発防止策の実行状況の確認・評価

    虐待等が発生した場合の相談・報告体制に関する事項

     虐待等が発生した場合の相談・報告体制は、本指針4. 1)及び2)に準ずる。

      成年後見制度の利用支援に関する事項

       虐待等の防止の観点を含めて、成年後見制度その他の権利擁護事業にて、利用者は家族等への説明を行うとともに、その求めに応じて、三原市役所及び三原社会福祉協議会への窓口を適宜紹介する。また養護者による虐待が疑われる場合においては、部会責任者が直接三原市役所・三原市社会福祉協議会等に連絡し、対応について相談する。

      相談窓口 三原市社会福祉課 電話 0848-67-6058

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